借用書作成の専門家の行政書士 遠山桂です。
このサイトをご覧になっているあなたは、お金の貸し借り問題について調べていらっしゃるのでしょうか?
当サイトでは、次のような金銭貸借問題について、契約書作成のサポートをすることで、お客様のお悩みを解決するお手伝いをしています。
知人に貸したお金がなかなか返ってこない。
これからお金を貸すけれど、確実に返済して欲しい。
お金を借りるにあたって、借用書を作成して誠意を示したい。
そんなお金の貸し借りについて悩みは深いものですね。
特に貸したお金が返ってこないという不安があるときは、夜も眠れなくなるほどです。
そんな心配を解消するのが借用書や金銭消費貸借契約書の役割です。
借用書には、当事者間だけで済ませる私製契約書と、全国主要都市にある公証役場で作成する公正証書の2つの選択肢があります。
公正証書とは、主にお金の貸し借りの問題について、裁判で確定判決を得るのと同様の効果を期待できる強力な契約書のことです。
借用書を公正証書にしておけば、契約違反が生じた場合に、裁判をおこさなくても差押をすることができます。その強制力を背景にして、返済を誠実に履行させるわけです。
知人にお金を貸す予定で、確実に返済をしてもらいたい。
友達に過去に貸したお金を返済させるために、厳格な手続をしておきたい。
貸したお金の額が60万円を超え、少額訴訟では対応ができない場合。
慰謝料が長期分割支払いとなるので、途中で曖昧にさせたくない。
売掛金支払いを滞らせる取引先に、返済条件を定めて厳守させたい。
このようなケースで、契約の相手方が公正証書作成の手続に協力することを承諾されている場合に、当事務所ではスムーズに手続ができるよう公正証書作成サポートを承ります。
貸し借りの金額が60万円以下。
返済期間が短く、すぐに返してもらう予定。
経済的に信用ができる相手。
これら3つの条件が全て揃う場合は、当事者間だけで締結する借用書(私製契約書)でも良いでしょう。
借用書の作成は急ぐことも多いため、慌てるあまりに内容に不備があり無効になってしまうこともあります。
そんな時は、借用書の作成実績が豊富な当事務所にお任せ下さい。
遠山行政書士事務所は2003年4月よりインターネット上にて業務展開をしており、ネット上からの契約書作成依頼を承った実績は1600件以上です。
日本全国対応ですから、大都市圏はもちろん北海道から沖縄または離島まで各地からのご依頼を頂いている実績があります。海外在住の邦人の方からもご依頼は多いです。
申込フォームより必要事項を伺って、お客様のご意向を的確に契約書に仕上げるのは、蓄積された経験がモノを言います。
気になる費用も、ネット上で手続を完結できるため、かなりリーズナブルです。
(金銭消費貸借契約書等の借用書の作成料金は一律で15,000円です。
但し、公正証書作成の場合は別途料金が必要です。詳細は料金ページをご参照下さい。)
もちろん、ご相談やご依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
素早く、的確に、しかもリーズナブルな価格で金銭貸借の契約書作成を承ります。
面談による契約書作成の相談や書類作成をご希望のお客様には、名古屋市での面談も承っております。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
※電話でお申込される場合は、下の「電話専用お申込フォーム」ボタンをクリックして下さい。
当行政書士事務所の金銭貸借の契約書サポートには以下のメニューをご用意しております。
この中から1つをご選択頂くことになります。
お客様のご都合や予算に合わせてご選択下さい。
メニューの詳細は料金と手続の流れのページをご参照下さい。
(A)当事者間で交わす借用書(私製契約書)の作成 15,000円
(公正証書ではありません。)
(B)金銭貸借の公正証書原案のみ作成 15,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
(C)公正証書の連絡手続代行 50,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
(D)金銭貸借の公正証書の完成までサポート
(公証役場手数料を含みます。)
金銭貸借の貸金額が200万円以下 90,000円
金銭貸借の貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
金銭貸借の貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
金銭貸借の貸金額が1000万円を超える場合 事前にお見積します。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
当サイトはリンクフリーです。ご自由にリンクをして下さい。
但し、無断複製や二次利用など著作権法違反行為には厳然たる対応を行います。
遠山行政書士事務所の総合案内サイトです。
事務所の総合サイトです。雑誌執筆や講演履歴、マスコミ取材等の記事や当事務所が扱う業務全般のご案内。
男女問題などの示談書の作成サイトです。
不倫やセクハラ、傷害事件などの和解合意後の示談書作成をご支援。