当サイトでは、金銭貸借の借用書と遺言書の公正証書作成をサポートします。
公正証書とは、主にお金の貸し借りの問題について、裁判で確定判決を得るのと同様の効果を期待できる強力な契約書のことです。
借用書を公正証書にしておけば、契約違反が生じた場合に、裁判をおこさなくても差押をすることができます。その強制力を背景にして、返済を誠実に履行させるわけです。
また、遺言を公正証書にする場合は、内容を事前に精査するので間違いがありません。公正証書遺言は、相続の手続を開始するときに、即時に効力が発生するメリットもあります。
このように借用書や遺言書を公正証書にするということは、最も厳格な契約手続となるので、何よりも安心できます。
金銭貸借の借用書には、金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書などの種類があり、当事者だけで締結手続を行って公正証書にしない場合を私製契約書と呼びます。一方、これらの借用書を公証役場で契約手続をすれば公正証書が作成できます。
私製契約書では、契約違反があった場合でも裁判を経ないと差押ができませんが、公正証書を作成して適切な手続をしておけば、契約違反時に即時に差押をすることも可能となります。裁判手続をすれば数ヶ月の時間を要しますが、即時に差押が可能であれば回収できる確率も高まります。
ある程度の高額な金銭貸借には、公正証書を作成しておくのが無難です。
遺言は自筆でも可能ですが、法律の要件を満たさないと遺言内容が無効となってしまうこともあります。自分だけで自筆の遺言書を作成する場合には、そうした不安がつきまとうものです。
公正証書遺言を作成する場合は、必ず専門家である公証人の点検を経るので、要件を満たさずに無効になることはありえません。
また、自筆の遺言書では、相続時には家庭裁判所の検認手続が必要となり、相続には手間と時間がかかります。しかし、公正証書遺言であれば、相続は即時に手続が可能となり、親族を悩ませることもありません。
せっかく遺言書を作成するなら、相続を受ける親族にとってやさしい公正証書遺言を選択しておきたいものです。
公正証書の作成には、全国の主要都市にある公証役場に出向いて、公証人に手続きをしてもらう必要があります。この公正証書作成は有料であり、金銭貸借の金額や契約内容によって手数料は異なります。
契約内容が複雑な場合は複数回の訪問が必要なこともあり、公証役場の受付時間が平日の日中であるため、契約当事者の予定調整が難しくて作成を断念される方もいます。
公正証書を作成する以前に、考えている契約内容が法的に有効なのか、どの程度の効果があるものなのか等の不安が生じるものです。
また、契約の相手方が遠方にいて公証役場に同行して訪問することができないケースもあるでしょう。公正証書遺言の場合は、証人を2人用意しなくてはいけませんが、相続対象者を証人にすることはできないので、その確保も悩ましいところです。
このような疑問や不安については、当行政書士事務所がご相談に応じ、その上で公正証書の起案を行います。公証役場との手続きについても代理することも承ります。
当行政書士事務所の公正証書サポートには以下のメニューをご用意しております。この中から1つをご選択頂くことになります。
お客様のご都合や予算に合わせてご選択下さい。
メニューの詳細は料金と手続の流れのページをご参照下さい。
(A)金銭貸借の公正証書原案のみ作成 15,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
(B)遺言の公正証書原案のみ作成 25,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
(C)公正証書の連絡手続代行 50,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
(D)金銭貸借の公正証書の完成までサポート
(公証役場手数料を含みます。)
金銭貸借の貸金額が200万円以下 90,000円
金銭貸借の貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
金銭貸借の貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
金銭貸借の貸金額が1000万円を超える、場合 事前にお見積します。
(E)遺言の公正証書の完成までサポート 80,000円
(公証役場手数料が別途必要です。)
公正証書を作成するかしないかでは、契約の強制力や厳格性が大きく違ってきます。
やはり当事者だけで作成する私製契約書では、どうしても弱いところが出てきます。
後から困らないために、事前の契約手続をしっかりとしておきたいということなら、絶対に公正証書の作成まで手を尽くすべきです。
公正証書作成の手続に不安があるなら、実績豊富な当行政書士事務所に起案とサポートをお任せ下さい。
面談を希望される方には、名古屋市内での面談を致します。
電話とメールのサポートであれば、日本全国対応致します。
公正証書作成のお手伝いは、当事務所にお任せ下さい。
ご依頼は下記の申込フォームをクリックして必要情報を送信下さい
尊厳死宣言(延命治療拒否)の公正証書作成サポート申込フォーム >>クリック
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