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金銭貸借の担保として動産等を質にする場合

金銭貸借の契約をする場合に、確実に返済させるための担保として、最初に思い浮かぶのは土地や建物ではないでしょうか?
土地や建物等の不動産は逃げていかないので、取り損なう心配は少ないものです。

しかし、口約束や契約書で借主の土地を担保にすると約束しても、不動産の抵当権設定登記等の手続を経なければ、その担保契約には実効性が伴いません。
不動産の登記手続きは、手間も時間もかかることが多いため、小額の金銭貸借の担保には向かないことも多いでしょう。

そこで、借主が所有する貴金属や売掛債権などを質にとるという方法があります。
ただ、貴金属等を実際に貸主が質物として預かる場合は、傷をつけたりしないよう注意する必要があります。
万一、破損させてしまえば、その損害賠償をしなくてはいけません。
また、単に預かっているのではなく、質として保管していることを明確にするため、必ず金銭消費貸借契約書等に質物のことを明記しておくか、動産質権設定契約書を作成しておきましょう。

他にも、借主が所有する商売上の買掛債権等に質権を設定するという方法があります。
このような借主が所有する買掛債権や株券等の権利を担保にするのを、権利質といいます。
権利質は、動産のように実際に引渡しを要しないため、貸主も管理義務を考慮しなくて良いというメリットがあります。
但し、株券等を権利質とする場合は、その会社の帳簿に記載してもらわないと、期待する効力を得られないケースがあります。

質権設定については、金銭消費貸借契約書に質権設定の特約について記載するか、別途に権利質設定契約書を交わすことで、手続を行います。

金銭貸借の契約は、急ぎで作成することが多いため、質権の重要事項について記載漏れをするケースも目立ちます。
慌てているときこそ、万一の場合の担保について慎重に検討して、契約書に反映をしていく必要があります。

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