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収入印紙を貼り忘れた金銭消費貸借契約書の有効性

当事務所へのお問い合わせで、「収入印紙が貼っていない契約書は無効ですか?」「収入印紙を貼り忘れたけど、それでも借用書は有効になりますか?」という相談はとても多いです。
これは素朴な疑問だと思います。

実は収入印紙が貼ってあるかどうかは、借用書や金銭消費貸借契約書の効力には影響を与えません。
収入印紙が貼っていなくても、契約自体は有効なのです。
安心してください。(場合によっては、「残念でした」でしょうか?)

ただ、法定の金額の収入印紙を貼らないと、印紙税法違反に問われます。
この罰則は印紙税法第20条で定められています。
何と、印紙貼り忘れの罰則は、法定の印紙金額の3倍額を納付しなくてはならなくなります。

例えば、1千万円の貸金額の借用書に貼付する収入印紙額は2万円ですが、これを貼っていないことが税務署に発覚した場合は、その3倍額の6万円を徴収されるということです。
これは痛いですね。契約書にはちゃんと収入印紙を貼るようにしましょう。

参考までに、金銭貸借関係の契約書についての収入印紙額を以下に記載します。

記載された契約金額         印紙税額
1万円未満             非課税
10万円以下            200円
10万円を超え50万円以下     400円
50万円を超え100万円以下    1千円
100万円を超え500万円以下   2千円
500万円を超え1千万円以下    1万円
1千万円を超え5千万円以下     2万円
5千万円を超え1億円以下      6万円
1億円を超え5億円以下       10万円
5億円を超え10億円以下      20万円
10億円を超え50億円以下     40万円
50億円を超えるもの        60万円

契約金額の記載が無いもの      200円

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