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貸したお金の返還請求権を時効で消滅させないために

金銭貸借については、個人間の貸し借りでは10年間、商取引なら5年間(売掛金は2年間)で時効となり、借主が時効を主張する場合(これを「時効の援用」といいます)は債権が消滅してしまいます。
つまり、お金を貸した側は、一定期間経過するとその返済を請求できなくなるリスクがあるわけです。

このような金銭貸借の消滅時効を防ぐには、いくつかの方法があります。
その代表的な手続を以下に解説します。

・催告をする(内容証明郵便で返済請求をする)
・債務を承認させる(債務承認弁済契約書を作成する)
・裁判手続をとる

 

催告
裁判での催告は最終手段となりますが、その前段階として内容証明郵便で支払いの請求をします。
これは請求をしたという証拠を公的に残すためです。
内容証明郵便で催告(支払請求)をすると、内容証明郵便が相手方に届いたときから時効は中断します。
但し、この時効の中断の効果は6ヶ月間しかありません。その時効を6ヶ月間延長した間に返済に関する契約書を作成し直すか、裁判手続をとるという対策が必要となります。

債務を承認させる
金銭貸借の契約書を作成しておらず、口約束だけになっている場合は、金銭貸借の事実を認めさせ返済計画を定める契約書を作成することで、時効は契約書の作成時から再度進行します。
この手続により、時効は10年もしくは5年延長することになります。
過去に借用書を作成していた場合でも、新たに返済条件を定めた債務承認弁済契約書を作成することで、時効を実質的に延長することができます。

裁判手続
債権回収の最終手段となるのが訴訟ですが、この訴訟も時効を中断する効果があります。相手方が支払いに応じない場合は、裁判で決着させるしかありません。
(契約書を公正証書にしていれば、支払い不履行時には、裁判を経ずに強制執行が可能となります。)

 

時効による債権の消滅を心配するような事態を招かないためにも、金銭を貸付する場合は相手方の返済能力を見極め、返済遅延対策も考慮した契約書を作成するべきです。
貸付金額が大きくなる場合は、早期に強制的な回収手続が可能となる公正証書の作成を前提とするとよいでしょう。

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