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保証人と連帯保証人

金銭貸借の担保には、物的担保と人的担保があります。
物的担保は不動産や動産を借金の担保にするもので、人的担保は第三者に担保してもらうものです。

その人的担保には、保証人と連帯保証人を設定するという方法があります。
保証人には、「連帯」という二文字がつくかつかないかの違いがありますが、そこには思いの他、大きな差があります。

「連帯」の文字のつかない保証人を、ここでは単純保証人と書きます。
単純保証人には、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」という権利が認められています。これは、お金を借りた本人(主たる債務者)が返済を滞らせた場合に、単純保証人は「先ず主たる債務者から差し押さえをしてくれ。奴は銀行に隠し口座を持っているはずだ。」等と主張できる権利です。

その他にも、保証人が複数居る場合は、「返済金額を保証人の数で頭割りしてくれ」と主張する権利(分別の利益)もあります。

しかし、連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益は認められません。
お金を貸した側は、特定の連帯保証人の一人に対して、「あなたに返済義務があるんですよ」と宣告できてしまいます。
つまり、連帯保証人とは、連帯保証人が主たる債務者と同等の返済義務を負うのですね。

お金を貸す側から見れば、単純保証より連帯保証の方が、回収時の手間がかからないことになります。
そのため、貸主が主導する金銭貸借の契約書作成では、人的担保を設ける場合は連帯保証人とすることが多くなります。

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