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債権回収と内容証明郵便

なかなかお金を返さない相手に、ただ「すぐに返済して!」と言い続けても、なかなか効き目はないものです。
そんなときに債権回収の手段として、内容証明郵便を利用するということが広く行われています。

内容証明郵便とは、送達する文書の内容と配達日時が公的に保証される郵便制度です。
内容証明郵便自体に強制力は全くありませんが、受け取った相手は普通の郵便物との違いに動揺して、真剣に考えるという心理的効果が期待できると言われています。
また、消滅時効の進行を一時的に中断させる効力もあったりします。

相手に返済をする経済力はあって、怠惰な性格から返済が滞っているようなケースなら、内容証明郵便は効果が見込めます。
しかし、配達事実の公的保証と心理的圧力をかける以外の効果は無いですから、相手が無視をしたり、居直る場合には何の役にも立ちません。

債務者に本当にお金が無かったり、資金繰りに躍起になっている状態では、内容証明郵便を送っても、居直られたり逆ギレされるだけで終わってしまうことも多いものです。
つまり債務者に一括返済する余裕がなければ、仮に裁判を行って勝ったとしても、一括で返済されることは無いのです。
一括返済が無理であれば、分割返済案を提示するなど、少しづつでも確実に回収を図る現実的対応が求められます。

内容証明郵便を送って、その後に相手の態度が好転するのを待つのでは、やはり他力本願ということになってしまいます。そこを相手にも見透かされます。
自分の責任で貸したお金ですから、債権回収も自分でやる気迫が必要です。

相手に返そうとする意思が多少でも見られるなら、やはり直談判をして、返済を約束させるのが賢明です。
でも、そこでの口約束だけで相手を信用してしまうなら、あなたはお人好しです。
相手が「返す」と言っているうちに、借用書や債務承認弁済契約書を作成し、相手の逃げ道を封じておく必要があります。

 

確実に返済を強制する内容の契約書を作成するには、是非当事務所にお任せ下さい。(当行政書士事務所は契約書の作成が専門です。行政書士は相手方との交渉には一切関与できません。)

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