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金銭貸借の借用書を作成する場合の担保

お金を貸す場合は、借主が自力で返済が出来なくなった場合の対策として、担保を設けるのが一般的です。
担保には人的担保と物的担保の二種類があり、人的担保は保証人で、物的担保は不動産や動産に対する抵当権や質権であったりします。

土地や建物の不動産を担保にするには、抵当権等の登記が必要で、単に契約書で担保の指定をするだけでは足りません。
動産でも、自動車や建設機械の一部では、登録や登記が必要になるケースがあります。
契約書を締結するだけでは担保権が保護されないので、法定の登記や登録の手続までを確実に行う必要があります。

商品や什器など、契約書で担保指定するだけで良い動産もありますが、これらは勝手に転売されるリスクがつきまといます。
契約書に動産担保の指定をするだけでは実効性が無いので、その担保物件をいかに管理するかというところまで考えて契約内容を定める必要があります。

このように不動産や一部の動産の担保設定は、万全な準備が必要です。

人的担保の連帯保証人については、公正証書で連帯保証設定をすれば、手続きとしては完璧となります。
ただ、現実に返済遅延が発生している債務について、親族等の特別な事情が無い限り、連帯保証人を引き受けてくれる人はほとんどありません。

やはり、最初の金銭貸借の条件を決める段階で、連帯保証人や不動産・動産担保について、明確に話し合うことが肝心です。

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