商売の売掛金が、なかなか回収できないトラブルは多いものです。
何ヶ月も支払いが滞るようなら、債権者として毅然とした対応をすることが求められます。
そこで、滞納されている売掛金を、一括で返済するように請求をすることになります。
直談判で交渉したり、内容証明郵便で督促をしたりして、早く支払うように請求を重ねます。
債務者は一括支払いができない状態だと、支払延期や分割支払いを懇願してくることが多いものです。
そんな時は、そのまま合意するのではなくて、延期や分割を認める代わりに、売掛金を通常の金銭貸借に切り替えることを承諾させると良いでしょう。
債務者も、商売上の売掛金が、自己の借金に変われば、返済しなくてはならないというプレッシャーが高まるものです。
また、売掛金の消滅時効は2年間(民法第173条)ですが、個人的な金銭貸借に変更した場合は5年間または10年間(民法第169条)に延長されるメリットも生じます。
売掛金を債務者個人の金銭貸借に変更する手続は、金銭準消費貸借契約書を作成することで対応できます。
金銭準消費貸借契約書の作成は、当事務所にお任せ下さい。
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