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公正証書遺言作成についての公証役場手数料

公正証書遺言を作成する場合の公証役場手数料は、以下の通りです。
下表の法律行為の価額とは、相続や遺贈を行う財産の金額となります。
そのため、固定資産評価証明書等で不動産の評価額を把握しなければ手数料の金額も算出ができません。

法律行為の価額      手数料
100万円まで        5,000円
200万円まで        7,000円
500万円まで        11,000円
1,000万円まで       17,000円
3,000万円まで       23,000円
5,000万円まで       29,000円
1億円まで         43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算

また、遺言は相続をする側と複数の相続を受ける側が存在し、複数の契約を1つの公正証書に記載することになります。そのため手数料の計算も複雑となります。
以下に日本公証役場連合会ホームページの遺言に関する手数料の解説を引用します。

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
 例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上の表により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
 次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。