遺言書の方式には、普通方式3種と特別方式4種の合計7種類あります。通常は普通方式の自筆証書遺言か、公正証書遺言を選択することになります。
自筆証書遺言の要件
全文を自署(手書き)にする必要があります。活字やプリンター出力した物は無効となります。
日付と遺言者の氏名を必ず書かなくてはなりません。
印鑑を押印しなくてはなりません。(実印でなくても可)
公正証書遺言の要件
公証人役場にて、公証人の関与を経て作成します。
証人2人以上が立ち会いをする必要があります。
実印と印鑑登録証明書が必要となります。
戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書が必要となります。
その他にも各種資料を用意しておく必要があります。
表題
前文
土地や建物の相続
銀行預金等の相続
その他、現金資産等の相続
祭祀主宰者や葬儀方法の指定
遺言執行者の指定
その他諸条件の指定
日付表示
遺言者の住所・氏名を記載
公正証書の場合は証人名を記載
(1) 表題
自筆証書遺言の場合は、単に「遺言書」と記載します。公正証書遺言の場合は、「公正証書遺言」と記載します。
(2)前文
遺言者が書面にて遺言を書き記すことを宣言します。公正証書遺言の場合は、公証人の関与を宣言します。
(3)土地や建物の相続
不動産の所在と面積を表示し、誰に相続をさせるのか指定をします。
(4)銀行預金等の相続
銀行名と支店名を表示し、該当預金を誰に相続させるのか指定をします。
(5)その他、現金資産等の相続
現金資産や、その他の財産を表示し、誰に相続させるのかを指定します。
(6)祭祀主宰者や葬儀方法の指定
先祖供養の祭祀主宰者や、遺言者の葬儀に関する希望を指定します。
(7)遺言執行者の指定
不動産の名義変更や遺産分配の主宰者として、遺言執行者を指定します。これらの実務に掛かる費用負担や、遺言執行者に対する報酬についても指定します。
(8)その他諸条件の指定
子の認知や、遺留分侵害の理由など、相続人に理解を求めるように書き記します。
(9)日付表示
遺言書作成の日付を年月日まで指定します。日にちが特定できない遺言書は無効となるので、注意が必要です。
(10)遺言者の住所・氏名を記載
遺言者の住所や氏名を記載します。そして、必ず押印をします。
(11)公正証書の場合は証人名を記載
公正証書の場合は、証人2名の住所・職業・氏名を記載します。(自筆証書遺言には証人は不要です。)