当行政書士事務所の公正証書起案およびサポートの料金は、以下の通りです。
メールによる契約書原案の送信時に請求をさせて頂き、請求日から7日以内に銀行振込によりご入金をお願いしております。
表示料金には消費税を含んでおります。
銀行振込手数料は、お客様の負担でお願いします。
当行政書士事務所では、お金の貸し借り(金銭貸借)等の契約書作成を日本全国対応で承っております。
申込フォームよりお申込を頂いてから、公正証書の場合は10日前後で作成可能です。
尚、行政書士には相手方との示談交渉権は無いため、当事務所から相手方と連絡を取る事は対応しておりません。金銭貸借の相手方とは、お客様から連絡を取って頂くようお願いしております。
また、公正証書の作成には、相手方の署名および押印や印鑑登録証明書の用意など、相手方の協力が得られることが前提となります。
公正証書遺言の場合は、遺言者ご本人の印鑑登録証明書の他に、戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書をご用意頂く必要があります。
公正証書作成サポートのお申込については、以下のメニューより1つをご選択下さい。
(お客様には2回程度公証役場を訪問して頂きます)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。(修正対応は14日以内です。)
(5)お客様ご自身で最寄の公証役場にアポイントを取って頂きます。
(6) 完成した公正証書原案を、お客様自身で公証役場に持参して頂きます。
※ お客様が公証役場に訪問する回数は、複数回(2回程度)となります。
料金は15,000円です。
※公証役場手数料が別途必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
(お客様には公証役場に複数回訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2)申込フォームの内容を基に当事務所が遺言書の原案を作成します。
(3)原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品。
(4)訂正のご希望があれば、遺言書原案を修正して送信します。(修正対応は14日以内です。)
(5)お客様ご自身で最寄の公証役場にアポイントを取って頂きます。
(6)お客様ご自身で遺言書原案を公証役場に持ち込んで頂いて手続を行います。
料金は25,000円です
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
(お客様には1回のみ公証役場を訪問して頂きます)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 公正証書の原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 公正証書の原案を当事務所から公証役場に送信します。
(6) 公証役場との連絡調整を当事務所が代行します。
※ お客様は1度だけ公証役場を訪問して頂き、公正証書を完成させます。
料金は50,000円です。
※公証役場手数料が別途必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。
(お客様が公証役場に訪問して頂くことはありません)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所にて貸主と借主の代理人を選定し公証役場で手続を行います。
(8)公正証書の完成報告書類をお客様へ郵送します。
料金は以下のとおりです。(総額表示)
貸金額が200万円以下 90,000円
貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
貸金額が1000万円を超える場合 事前にお見積します。
※公証役場手数料を含めた総額であり、これ以外の金額のご負担はありません。
※但し、貸主と借主以外に、連帯保証人等の代理人を選定する場合は追加料金が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。
(尊厳死宣言公正証書も同様です)
(遺言者ご本人様が最低1回は公証役場を訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書等と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所よりお客様ご指定の公証役場へ必要書類を郵送し、連絡調整を行います。
(8)遺言者ご本人と証人2名とで同行して公証役場を訪問して頂きます。
(名古屋市内の公証役場であれば、当事務所にて有料で証人の手配も承ります。)
料金は80,000円です。
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
名古屋市であれば、那古野の面談スペースにおいて手続きについて面談によるご相談も承ります。
また、出張による面談や公証役場への同行を希望される場合は、日当(1万円)および名古屋駅を起点とする往復の交通費を前払いにてご負担頂ければ、日本全国対象に出張対応も致します。
ご依頼は下記の申込フォームをクリックして必要情報を送信下さい
尊厳死宣言(延命治療拒否)の公正証書作成サポート申込フォーム >>クリック