借用書ナビは金銭貸借と遺言書の公正証書作成をご支援します

借用書は公正証書にすることで強力になります

わざわざ借用書などの金銭貸借の契約書を作成する目的は、貸したお金を確実に返済してもらうことです。

そこで、金銭消費貸借契約書に「期日までに返済無き場合は、残金を一括支払いするものとする」というような一文を記述しても、実は強制力はありません
支払いを怠る借主から強制的に債権を回収するには、金銭消費貸借契約書を証拠として、裁判を提起し確定判決(債務名義)を得る必要があります。
裁判には費用も日数もかかるため、思惑通りに回収が進まないストレスに悩まされるケースも多いものです。

しかし、金銭消費貸借契約書を作成する際に、公証役場で手続を行って、(金銭消費貸借)公正証書を作成すれば、裁判の確定判決を得たのと同等の効果を期待できます
つまり、公正証書に強制執行認諾の文言が記載されていれば、期日までに返済がされないときは、裁判を提起することなく借主の財産に対して強制執行(差し押さえ)が可能となります。

この強制執行が容易に行えることを背景に、借主に心理的強制を与えて返済期限を守らせる効果が期待できるわけです。
公正証書には、そんな強力な効果があることを知った大抵の借主(債務者)は、その返済を優先的に行うように心がけるものです。

公証役場は全国主要都市に存在しますが、混んでいることも多く、訪問する際には事前に電話でアポイントを取るのが無難です。

公正証書の手数料と準備に必要なもの

公証役場の手数料は以下の通りです。
(この他にも諸費用が加算されることもあります。)

公正役場の手数料
金銭貸借の価格       手数料
100万円まで        5,000円
200万円まで        7,000円
500万円まで        11,000円
1,000万円まで       17,000円
3,000万円まで       23,000円
5,000万円まで       29,000円
1億円まで         43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに8,000円加算

公正証書作成に必要な準備物
以下の準備物は、貸主・借主の双方ともに必要です。連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人の分も必要です。

・実印
・印鑑登録証明書
・運転免許証など本人証明が可能な書類

当行政書士事務所では、お金の貸し借り(金銭貸借)等の契約書作成を日本全国対応で承っております。
当事者間だけで完結する私製契約書と、公証役場が関与する公正証書の作成ご支援をしております。
申込フォームより手続をして頂ければ、私製契約書なら通常は24時間以内に契約書を納品できます。
公正証書の場合は10日前後で作成可能です。

尚、行政書士には相手方との示談交渉権は無いため、当事務所から相手方と連絡を取る事は対応しておりません。相手方とは、お客様から連絡を取って頂くようお願いしております。
また、公正証書の作成には、相手方の押印や印鑑登録証明書の用意など、相手方の協力が得られることが前提となります。

金銭貸借の契約書作成(または公正証書作成)のお申込については、以下の3つのメニューより1つをご選択下さい。

<A>当事者間だけで完結する私製契約書

(金銭消費貸借契約書など)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 契約書(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。(修正対応は14日以内です。)
(5) 契約書2部を印刷して頂き、貸主・借主双方で署名と押印をして完成させます。
(印鑑登録証明書を添付することで形式的効力を高めます。)
※お客様にプリンターが無い場合は、書類を郵送対応致します。

料金は総額で15,000円です
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内の後払いです。

<B>公正証書の原案作成と公証役場との連絡調整まで

(お客様には1回のみ公証役場を訪問して頂きます)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で契約書原案を作成します。
(3) 公正証書の原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 公正証書の原案を当事務所から公証役場に送信します。
(6) 公証役場との連絡調整を当事務所が代行します。
※ お客様は1度だけ公証役場を訪問して頂き、公正証書を完成させます。

料金は50,000円です。
※公証役場手数料が別途1〜2万円必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

<C>公正証書の完成まで代行
(お客様が公証役場に訪問して頂くことはありません)

(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所にて貸主と借主の代理人を選定し公証役場で手続を行います。
(8)公正証書の原本をお客様へ郵送します。

料金は以下のとおりです。(総額表示)
  貸金額が200万円以下            90,000円
  貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
  貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
   貸金額が1000万円を超える場合     事前にお見積します。
※公証役場手数料を含めた総額であり、これ以外の金額のご負担はありません。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。

電話でお申込される場合は、下の「電話専用お申込フォーム」ボタンをクリックして下さい。