お金の貸し借りに関して、最も簡易に用いられるのが借用書です。
借用書は借主が一方的に金銭貸借の事実を認め、その返済を誓約する証書です。通常は原本は1部のみで、貸主がそれを保管します。
借用書のメリットとしては、借主が単独で証書を作成することができて、即時に準備できるところにあります。
もちろん借用書でも金銭貸借の契約が成立したことの証明にはなりますが、借主が原本を保管しないなど、軽んじられる傾向にあるのも事実です。
そこで、ある程度の金額の金銭貸借には、貸主と借主の双方が契約書を保管する形式をとる金銭消費貸借契約書を作成し、原本を2部作成してそれぞれで所持するようにします。
借用書も金銭消費貸借契約書も、文言が適切に記載されていれば、法的効力は同様です。
金銭貸借の契約書という性質は同じなので、文書の表題が借用書であっても金銭消費貸借契約書であっても構わないわけです。
重要なのは表題よりも記載する文言の内容なのです。
「借用書」か「金銭消費貸借契約書」かという表題や形式だけにこだわり、肝心の文言の内容に無関心なのでは本末転倒です。
金銭貸借の契約書を作成する場合には、貸付日・貸付金額および金銭受領と返済意思の確認等の要件や、具体的な返済条件、返済遅延の予防策などを法律に沿った文言で明確に記載するべきです。
この契約書の内容となる文言を十分に検討しないと、支払い遅延や踏み倒しというリスクが高くなってしまうものです。
また、商行為での契約であれば消滅時効は5年であり、民事上の契約の場合は消滅時効は10年となります。
金銭貸借には、このような時効が存在することも念頭に入れて、契約内容を検討しなくてはなりません。
金銭貸借の金額が少額であれば、貸主と借主の間で交わす契約書(私製契約書)で十分ですが、ある程度大きな金額となる場合は、強制力の伴う契約書である公正証書を作成しておくべきでしょう。
当行政書士事務所にお任せ頂ければ、お申込から原則として24時間以内に借用書を作成します。
借用書(債務承認弁済契約書も含む)の作成料金は15,000円です。
(公正証書を作成する場合は別料金となります。)
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