借用書ナビは金銭貸借と遺言書の公正証書作成をご支援します

法定相続

遺言書を作成することなく、資産を持った人が死亡した場合は、民法887条〜890条に基づいて、遺産は遺族に相続されます。
これを法定相続といい、相続の順序や割合は以下のように決まっています。
つまり、遺言書を作成しなかった場合の相続は、以下のようになります。

法定相続人

法定相続の順序は、以下のようになります。

(常)配偶者   常に相続人となります。
(1)子     第1順位の相続人
(2)親     (1)がいない場合の相続人
(3)兄弟姉妹  (1)(2)がいない場合の相続人

遺言者に配偶者と子がいる場合、遺言書が無ければ遺産の全ては配偶者と子に相続されます。この場合で親や兄弟姉妹にも相続をさせたいときは、遺言書を作成しておく必要があります。

法定相続分

法定相続における相続人の相続割合です。

配偶者のみ     配偶者に100%
配偶者と子     配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親     配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹  配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1