遺言内容を公証役場にてチェックを受け、公正証書にする方式が公正証書遺言です。公正証書は厳格な手続を要するので、遺言の内容を確実にするのには最適です。
公正証書遺言の作成には、公証役場を訪問、証人2名を用意、手数料の用意など、手間もかかりますが、公証人の関与によって遺言の確実性が保証されます。
当事務所では、お客様のご要望を伺って遺言書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせも代行を承っております。
お客様と証人が、公証役場に訪問する回数が最小限で済むように、ご支援をしております。
(名古屋市内での公証役場で手続をする場合は、当事務所にて有料で証人を手配することもできます。)
公正証書遺言のメリット
公証人の関与により遺言書の形式不備の心配は無くなる。
公正証書には確定的効力があり、相続時のトラブルを予防できる。
遺言書原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配が無い。
家庭裁判所での検認手続は不要なので、相続を受ける立場の人に手間をかけない。
公正証書遺言のデメリット
公証役場での手数料が必要。
公証役場に訪問しなくてはならない。
証人2名を用意しなくてはならない。
未成年・推定相続人・受遺者(相続を受ける人)は証人の欠格者となり、証人にはなれません。(民法974条)
公正証書遺言の要件(民法969条)
公証人の面前にて遺言の内容を確認する必要があります。
証人が二人以上必要です。
実印・印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書等の資料を用意しておく必要があります。