売掛金の回収や、貸したお金の返済が滞る場合は、まずは相手に対して「いつなら払えるのか?」という問い合わせをすると思います。
この段階で、相手方が開き直って「払えない」「返すつもりはない」と言うようなら、もはや強制力をもって対応するしかありません。
具体的には少額訴訟や通常訴訟の提起をしないと話は進みません。(裁判で勝訴して債務名義を得たとしても、相手に資産が無い場合は強制執行が空振りに終わる事例も珍しくありません。裁判を起こす前に、相手に資産があるかどうかの見極めが大切です。)
このような訴訟を予見するケースでは、弁護士の職務領域であり、当行政書士事務所はご支援できません。
それに対し、相手方が「分割払いでなら返済できる」「もう1ヶ月だけ待って欲しい」というように、条件付きで返済に応じる姿勢を見せている場合は、その条件を反映した契約書を作成するべきです。
人間は口約束については軽んじる傾向にありますが、形式の整った契約書を作成して、実印を押すと覚悟を決めるものです。
更に契約書には、返済が滞った場合の利息や一括払いの義務を定めたり、連帯保証人を設定すると、何が何でもその契約は果たそうと努力するものです。
このような場面で作成する契約書が債務承認弁済契約書です。
債務弁済契約書とは、契約の一方に金銭債務があることを認め、その返済条件等を定める契約書です。
過去の金銭貸借の契約が履行されずに滞っている場合は、債務承認弁済契約を締結して、新たな利息や返済条件を設定し直すという方法で対処します。
金銭消費貸借契約の内容を見直して、再契約をするような場合も、債務弁済契約書を作成します。旧債務の消滅時効が近くなった場合に、債務承認弁済契約書を締結すれば、民事債権の場合は、消滅時効はその契約書締結日から10年延長されることになります。
また、損害賠償金や慰謝料の支払いを認め、その支払条件を定める場合にも債務弁済契約書を作成します。
契約金額が多額になる場合や長期分割返済となる場合は、債務弁済契約を公正証書にするべきでしょう。
公証役場で作成する公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果が期待できるので、期限までに返済しない場合は、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。
その公正証書の威力を背景に、確実に返済を意識付けるという効果を見込めます。
尚、強制執行の効力を発揮するには、公正証書に「強制執行認諾文言」を付け加える必要があります。
当行政書士事務所にお任せ頂ければ、お申込から原則として24時間以内に借用書を作成します。
借用書(債務承認弁済契約書も含む)の作成料金は15,000円です。
(公正証書を作成する場合は別料金となります。)
あなたの不安を早く解消するためにも、借用書の作成を当事務所へお任せ下さい。
お申込は、申込フォームをクリックして、必要な情報を記入の上で送信をして下さい。
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
※電話でお申込される場合は、下の「電話専用お申込フォーム」ボタンをクリックして下さい。