知人に貸したお金が、なかなか返してもらえないという不安やお悩みのご相談はとても多いものです。
口約束で決めた期日までに返済されない
返済期限を決めずに貸してしまった
信用して貸したので借用書を作ってない
このような貸した金銭を返済してもらう債権回収の手続の基本は、お金を貸した事実を借主に認めさせ、その返済計画を明確にする書類である借用書を作成することです。
借用書はお金を貸した後では作成できないと思い込んでいる方も多いのですが、そんなことはありません。
お金を貸した後でも、債務承認弁済契約書という契約書(借用書)を作成すれば、金銭を貸した事実とその返済義務を借主に認めさせる証拠の文書になるのです。
お金を貸した後だと、なかなか契約書の作成をして欲しいと言えないという方もみえると思います。
そんな場合は、そろそろ返して欲しいので、その返済条件を決めるための契約書に署名と押印をして欲しいと切り出してみて下さい。
その話し合いの段階で、返済時期や分割回数などの条件を多少は相手に譲歩する代わりに、債務承認弁済契約書の作成を要求するのです。
相手方が逃げ回ったり、返済する誠意が感じられない場合は、このような契約書の作成はできません。
そんな状況になったら、訴訟を前提とした回収手続になるので、弁護士に相談することをお勧めします。
(このようなケースでは、当行政書士事務所では対応ができません。)
お金を借りた相手方と話し合いが可能で、返済するという言葉が返ってくるなら、すぐにでも債務承認弁済契約書を作成するようにしておくべきでしょう。
こういうお金の問題は、時間が経過するほど対応が難しくなるものです。
早い段階で借用書を作成して、借主の返済義務を確定させることが必要です。
当行政書士事務所にお任せ頂ければ、お申込から原則として24時間以内に借用書を作成します。
借用書(債務承認弁済契約書も含む)の作成料金は15,000円です。
(公正証書を作成する場合は別料金となります。)
あなたの不安を早く解消するためにも、借用書の作成を当事務所へお任せ下さい。
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依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
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