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返済期限を定めない金銭貸借の返還請求について

通常のお金の貸し借りであれば、借用書や金銭消費貸借契約書を作成して、返済期限を明確にしておくのが普通です。
しかし、協議の詰めが甘く返済期限を定めなかった場合には、どの時点で返済請求をするか迷ってしまうこともあるようです。

このようなケースでは民法第591条の定めで、「当事者が返還の期間を定めざりしときは、貸主は相当の期間を定めて、返還の催告をなすことを。」という規定を採用することになります。
この「相当の期間」というのがどれくらいを差すのかが疑問ですが、通常は1週間くらいと判断することが多いです。

つまり、返済期日を決めなかった金銭貸借は、貸主が1週間ほどの猶予期間を定めて返還請求をすれば良いわけです。
それで借主がすぐに返済資金を用意できるかどうかは別問題ですが、貸主が返還請求をすれば、借主はそれに応じる義務が生じます。

お金を貸した側が、いつまでも請求を怠れば、返済期限は曖昧となり、個人間の貸借であれば10年間で時効となってしまいます。
返済期間を決めなかったことが気がかりであっても、貸した側が返して欲しいと思ったときには、すぐに返還請求の手続きをした方が良いですね。

口頭での返還請求でも有効ですが、その場合は請求をした証拠が残りません。
長期に返済が滞っているようなケースは、内容証明郵便を活用して請求の事実証明を図ることも必要でしょう。

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